※本人確認書類と照合するため、マンション名など、正しく表記するようお願いします。
〔注1〕実質的支配者の本人特定事項等は、お客様からの申告による確認とさせていただいております。 〔注2〕実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者(自然人)をいい、具体的には、犯罪収益移転防止法施行規則第11条第2項において以下のとおり定義されています。 〔注3〕該当するものが複数いる場合は、全員の申告をお願いいたします。 なお、株式会社等で50%超の議決権を有する者がいる場合は、その50%超の議決権保有者のみが確認対象となります。(そのほかに25%超の議決権保有者がいる場合でも、その25%超の議決権保有者は確認対象から除外されます。) ◆資本多数決の原則を採る法人 法人例 株式会社、投資法人、特定目的会社など 対象者 ① 当該法人の議決権総数の25%超の議決権を直接又は間接に保有する自然人 ②(①がいない場合)出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人 ③(①・②がいない場合)法人を代表し、その業務を執行する自然人 ◆上記以外の法人 法人例 一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)など 対象者 ① 法人の収益総額の25%超の配当を受ける自然人 ②(又は)出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる自然人 ③(①・②がいない場合)法人を代表し、その業務を執行する自然人
〔注〕お客様からの申告による確認とさせていただいております。 ※1 外国政府等において重要な地位にある者(規則第15条) (1)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職 (2)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長、参議院副議長に相当する職 (3)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職 (4)我が国おける特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職 (5)我が国おける統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職 (6)中央銀行の役員 (7)予算において国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員 ※2 家族の範囲(令第12条第3項第2号) 配偶者(事実婚を含む)、父母、子、兄弟姉妹、配偶者の父母、子
※法人でお申し込みをご希望の方は登記簿謄本が必須となります。代表者ではない場合は委任状も合わせて必須となります。
代表者からの委任状を添付してください。(※利用できるファイル: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf)